地元所沢で90年 墓石と霊園の二上家

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改葬についてのQ&A

Q

1

お寺が改葬を反対する権利はあるのでしょうか?

A

1

お寺は、正当な理由なしに改葬を拒否することはできません。協力できないとして必要な書類を出さない場合は、まずは役所に相談してみましょう。

Q

2

離檀料を請求されましたが、払わなくてはいけないのですか?

A

2

離檀料に法的根拠はありません。しかし、今まで、長年お世話になったお礼としてお布施で(閉眼供養料などとして)お渡しする慣例はあるようです。

Q

3

親族が反対しております。親族の承諾は必要でしょうか?

A

3

改葬には役所の改葬許可を得なければなりませんが、法律手続き上、親族の承諾を得る必要はありません。しかし親族に理解を求めた上での改葬が望ましいでしょう。

Q

4

土葬のお墓を改葬する場合はどのようにしたら良いでしょうか?

A

4

土葬では、年月を経て遺骨が土に還っていることもあります。遺骨が残っている場合には火葬場にて火葬をしてもらわなければなりません。その際には役所から改葬許可書と火葬許可書を発行してもらう必要があります。遺骨が土化して、改葬すべきモノが残っていない場合は、墓埋法上、改葬許可証は必要ありません。その場合墓地の土をおわん一杯程度、遺骨の変わりとして改葬するのが一般的です。